東京高等裁判所 昭和45年(う)1604号 判決
被告人 青野長作
〔抄 録〕
宅地建物取引業法第二条第一号によれば、同法のいわゆる宅地とは、建物の敷地に供される土地をいい、建築基準法(昭和二五年法律第二〇一号)第四八条第一項の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとされているところ、右の「建物の敷地に供せられる土地」とは、同法が、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行ない、もつてその業務の適正な運用を図ることにより、宅地及び建物の取引の公正を確保するとともに、宅地及び建物の利用を促進することを目的とするもの(同法第一条)であることにかんがみると、現に建物の敷地に供せられている土地に限らず、広く建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地を指称し、その地目、現況のいかんを問わないものと解するのが相当である。
(吉川 綿引 山崎)